社葬
社をあげてのご葬儀に、品格と安心を
数多くの社葬実績をもとに、企業様のご意向やご事情に寄り添いながら、
社葬・合同葬をトータルでサポートいたします。
札幌で社葬を行うなら
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社葬・合同葬とは?
企業として故人を送り出す、公式な儀式。
社員・取引先・関係者へ感謝と敬意を伝えるための重要な場です。
| 一般葬 | 社葬・合同葬 |
|---|---|
| ご遺族中心 | 企業主体・ご遺族との合同形式も可能 |
| 小規模〜中規模 | 中〜大規模(参列者多数) |
| 私的な儀式 | 企業の公式行事 |
| 一般葬 | ご遺族中心 |
|---|---|
| 小規模〜中規模 | |
| 私的な儀式 | |
| 社葬・合同葬 | 企業主体・ ご遺族との合同形式も可能 |
| 中〜大規模(参列者多数) | |
| 企業の公式行事 |
このような企業様に選ばれています
- 経営者・役員のご葬儀を丁重に執り行いたい
- 取引先や地域への対応が必要
- 社内にノウハウがなく、専門業者に任せたい
- ご遺族との連携まで任せたい
- 社員・関係者にとっても節目となる式を演出したい
- 運営も進行も一括してお願いしたい
公益社の社葬が選ばれる理由
-
選ばれる理由.1
実績と信頼
札幌で数多くの実績を誇り、多くの企業様にご依頼いただいています。
-
選ばれる理由.2
大規模な
ご葬儀に対応札幌随一の好立地と収容人数を誇る会場をご用意いたします。
-
選ばれる理由.3
専任ディレクター
がサポートご準備から進行管理まで、担当が一貫してサポートします。
-
選ばれる理由.4
ワンストップ
対応会場・式典設営・返礼品・お料理・司会・進行全てお任せください。
経営者様を送る3つのかたち
経営者・創業者・役員のご葬儀にあたり、企業のご事情や想いに合わせて、さまざまな形式をお選びいただけます。
形式その1
経営者様の合同葬儀
一般の御葬儀と同様のお葬式をご遺族様と会社が合同で執り行う方式です。
- 主催者
- ご遺族様・会社
- 参列対象者
- 経営者様のご家族・ご親族と、親交のあった全ての方
- 実施時期
ご逝去から1週間後程度- 実施内容
一般のご葬儀と同内容- 注意点
実施まで時間が限られていることや、参列者数の把握が難しいことから、
式場選びには注意が必要です。場合によっては数百名の方が参列する
場合がありますので、プロのアドバイスを参考にしてください。
形式その2
経営者様のお別れの会
御葬儀はご遺族様、ご親族様、友人知人など身近な方で執り行い、
後日、会社・仕事関係の方々に広くご列席いただく「お別れの会」を執り行います。
- 主催者
- 御葬儀
- ご遺族様
- お別れの会
- 会社または所属団体等
- 参列対象者
- 御葬儀
- ご遺族様、ご親族様、友人知人、会社関係の主だった方
- お別れの会
- 会社・仕事・プライベート問わず親交のあった全ての方
- 実施時期
- 御葬儀
- ご逝去から2~3日後
- お別れの会
- ご逝去から2ヵ月後程
- 実施内容
- 御葬儀
- 一般の御葬儀と同内容
- お別れの会
- 故人の写真(パネル)展示、映像上映、親交のあった方からの弔辞等
- 注意点
- 御葬儀は近親者のみで執り行うため、それ以外の方々(特に取引先関係など)に、
後日お別れの会を実施することを周知し、失礼にあたらぬよう御葬儀への参列を
ご遠慮いただくよう、ご案内する必要があります。
形式その3
経営者様の家族葬
実質的な会社運営からは退かれていたり、すでに事業を縮小して
交友関係があまり多くない経営者様のための御葬儀です。
- 主催者
- ご遺族様
※費用・運営などを会社がサポート - 参列対象者
- ご遺族様、ご親族様、友人知人、会社・仕事の関係者
- 実施時期
- ご逝去から2~3日後
- 実施内容
- 一般の御葬儀と同内容
- 注意点
- 近親者のみの小規模で執り行うため、あまり周知範囲を拡げると収容がつかなくなる場合が
あります。そのため、周知はごく近親者に限り、他の方には一定期間会社と自宅にお参り
できるスペースを設けていることをお知らせします。
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サポート内容のご紹介
- ヒアリング
(社内・ご遺族の意向確認) - ご提案・お見積もりの作成
- 社内調整・
社内告知文の作成サポート - 式場選定・設営・
進行スケジュールの管理 - 受付・返礼品・会食などの準備
- 当日運営・司会進行
- 事後の報告書・御礼状サポート
祭壇実例のご紹介
厳選された公益社の祭壇実例をご紹介。
想いを形にするための参考に。
社葬をご検討の方へ
宗教儀礼を尊重し、本葬として位置付けすることで、故人を送る儀礼に重きを置く葬儀を「社葬」といいます。
社葬マニュアル
社葬は、企業の創立者や会長、社長、上級役員など、企業に多大な功績があった方が亡くなった場合や業務遂行中に社員が命を落とした時等に、企業を挙げての葬儀を執り行ないます。その決定はその都度、役員会によって行います。また会社での地位や貢献度によって、会社で葬儀費用や人員を負担する、社葬に準ずる『準社葬』があり、これについてもあらかじめ取り決めておくと良いでしょう。
多くのケースを想定しランク分けをし、葬儀の規模や必要な負担額の目安などを企業の実情に見合った形で規定しておきます。社葬にする場合、葬儀費用を会社が負担しますが、社葬が決定したら葬儀委員会を設置し、葬儀の規模・内容・予算等についての検討をします。
社葬の費用を会社の経費として計上するためには、死亡から葬儀までの間、社葬に関する内容を記録する議事録を作成しなければなりません。
議事録がないと領収書などがあっても税務署の判断で会社の経費と認められないことがあるので、注意が必要です。
また、葬儀費用とは認められない費用(戒名のお礼、香典返し、墓地、墓石、法事などの費用)を会社が支払った場合は、会社から故人への退職金や賞与とみなされる場合がありますので、慎重に対処することが必要です。香典を会社側が受け取ると事業所得とみなされますので、注意が必要です。
社葬の準備と手順
1. 葬儀委員長の選任
社葬に関する一切の運営や事務処理の最高責任者ですので、故人が会長なら社長、社長なら副社長または専務といった公的に会社を代表する役職の人を選ぶことが大事です。故人と親交の厚かった、社会的地位のある外部の人に依頼する事もあります。
2. 社葬の形式
葬儀の形式は故人が生前信仰していた宗旨で行います。(仏式・神式・キリスト教式・無宗教式等に分けられます。)
3. 社葬日の決定
密葬後、社葬を行う時は遅くとも死後四十九日以内に行われますが、日曜、祝は避け、葬儀時刻は午後1時から3時までが多いようです。
4. 式場の選定
社葬の規模(会葬者の予想人数)に見合う場所か、立地条件、場内の設備、駐車場の有無等を考慮し決定します。
5. 関連先への連絡
(1)死亡通知状の発送
社内的には文書配布や日程表の掲示により通知します。
社外的には死亡通知状や新聞の死亡広告などで知らせます。
通知状を送る範囲は、故人の業務関係や友人関係で、会社側のリスト、 遺族からの連絡先のリストに基づき発送します。
通知状の発送では、もっとも重複に注意します。会社の事務能力を疑われかねないので、厳密にチェックが必要です。
通知状には
●死亡した日時 ●葬儀日程 ●場所 ●葬儀委員長名 ●喪主などの名前
を記入します。密葬が済んでいればその旨記入します。香典、供花、供物などのいずれかを辞退する場合は、断り書きをいれます。
親族関係への連絡は遺族に任せ、会社は連絡先の記録だけします。
(2)新聞広告
公益社に広告代理店を向けてもらい、社葬の前日までの朝刊に出すように手配します。
故人が社会的評価を得てきた著名人の場合は、新聞社に連絡をして死亡記事を書いてもらいます。
6. 葬儀副委員長・葬儀委員
葬儀副委員長には役員や部長級の人を選任します。(実際に葬儀の具体的な運営実務を行うのは葬儀委員になります。)
葬儀委員には識見があり、指導力に優れた人を選任します。(一般には総務部長や秘書室長などが妥当とされています。)
7. 全体概要作成
社葬チェックシート
霊柩自動車
公益社の自動車部は、札幌市内の葬儀社で唯一、洋型霊柩車をはじめ、宮型霊柩車、バン型など各種霊柩車を取り揃え、万全の態勢でお手伝いさせていただきます。
1年365日、迅速24時間体制(北海道運輸局長免許)いつでもどこへでもご遺体を搬送いたします。
ご家族の住居の都合やご事情のある場合、当斎場のご遺体安置室をご利用頂けます。
当社は、一般社団法人 全国霊柩自動車協会に加盟しております。【24時間365日受付】
- 上記車輌以外にもございますので、
お問い合わせ下さい。 - お心付けをご辞退申し上げております。
よくあるご質問(FAQ)
- 葬儀費用の内訳を教えてください。
主に以下のような項目に分かれます。
- •式場使用料
- •祭壇・棺・骨壷などの葬具費用
- •車両費(霊柩車・マイクロバスなど)
- •人件費(司会・スタッフ対応など)
- •料理・返礼品
これらを組み合わせて総額が決まります。
- 見積もりをお願いすることはできますか?
はい、可能です。無料でお見積もりを作成し、費用の内訳を分かりやすくご説明いたします。ご希望に合わせて複数プランの比較もできます。
- 家族葬の場合、香典で費用をまかなえますか?
一般葬と比べて参列者が少ないため、香典収入も少なくなります。あらかじめご予算を把握しておくことをおすすめいたします。
- 葬儀費用に公的な補助はありますか?
国民健康保険または社会保険に加入していた場合、「葬祭費」や「埋葬料」が支給されることがあります。自治体によって金額は異なりますので、詳しくは当社にご相談ください。
葬儀プラン
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利用規約および個人情報の取り扱いについて
個人情報保護方針
株式会社 公益社(以下、(当社)といいます。)は、葬祭事業を中心とした事業を展開しています。
事業活動を通じて、お客様や当社の従業者等から取得する個人情報は、お客様や従業者はもちろん、当社にとっても極めて重要な情報資産であり、これらの個人情報を適切に取扱い安全に保護することは当社の重要な責務であると認識し、個人情報の保護に関しては、以下の取り組み方針を実行し、かつ、維持することに努めます。
1.個人情報の取得・利用・提供について
(1)個人情報の取得は、適法、かつ、公正な手段によって行います。
(2)個人情報の利用目的を特定し、その目的の達成に必要な限度において利用します。
(3)個人情報の目的外利用はいたしません。そのための対策を行います。
(4)個人情報を第三者に提供する場合は、事前に本人の同意を得ます。
2.法令等の順守について
個人情報に関する法令、国が定める指針その他の規範を順守します。
3.安全管理について
個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正のための対策を行います。
4.苦情及び相談について
個人情報に関する苦情・相談が寄せられたときは、誠意をもって適切、かつ、迅速に対応します。
5.継続的改善について
当社の個人情報保護体制・システムについては、事故の発生や環境の変化等に、常に対応することが 重要と認識し、継続的に点検、見直し、改善に努めてまいります。
制定日:2009年6月1日
最終改定日:2015年1月21日
株式会社 公益社
代表取締役 荏原 泉
お問い合せ先
- 株式会社 公益社 個人情報保護管理者
- 住所 札幌市中央区南3条西9丁目998番地14
- 電話 (011)242-4242
- FAX (011)242-4200
個人情報の取扱いについて
<事業者の名称>: 株式会社 公益社
<個人情報保護管理者>: 総務部長 連絡先:011‐242‐4242
<開示対象個人情報の利用目的>
○総合葬祭業務
・葬儀施行の請負業務の遂行(本人との連絡を含む)及びアフターフォロー
(外部委託・紹介業務:料理、香典返し、写真、バンケッター、司会、納棺等)
・葬儀の事前相談
・アンケート調査実施
・会員制度の運営管理
○保険代理店業務
○従業者の雇用管理業務
○採用応募者の採用選考
<直接書面以外の方法で取得した個人情報の利用目的>
・葬祭施行サービス全般業務
・葬祭関連付随商品・サービス、アフターサービスの提供
(提供形態:販売、レンタル、委託、紹介等)
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・当社はお客様の個人情報について、同意を得ないで第三者に提供することは致しません。
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<個人情報提供の任意性>
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・当社がご本人様又はその代理人様から、当社が保有する個人情報に関して(1)開示のご請求、(2)利用目的の通知のご請求、(3)訂正のご請求、(4)追加のご請求、(5)消去のご請求、(6)利用停止又は第三者提供の停止のご請求等(以下(1)から(6)を総称して「開示等のご請求」といいます。)にご対応させていただく場合の手続きは、下記のとおりです。
1.開示等の請求の申出先および提出書面
開示等のご請求については、「個人情報開示等請求書」に必要書類を添付の上、郵送によりお願いいたします。個人情報開示等請求書を当社へ郵送する際には、配達記録郵便や簡易書留郵便など、配達の記録が確認できる方法にて、封筒に朱書きで「個人情報開示等請求書在中」とお書き添え下さい。
2.本人様確認について
個人情報開示等請求書が当社に到着次第、お電話でご本人様確認をさせていただきます。 ただし電話による確認が出来ない場合、以下のいずれかのコピーの提出をお願いさせていただきます。 ・運転免許証、住民票、健康保険証
3.代理人様による開示等のご請求
開示等のご請求をすることについて代理人様に委任する場合は、個人情報開示等請求書に加えて、下記の書類をご同封ください。
(1)代理人様本人であることを確認するための書類(コピー)
運転免許証、住民票の写し、健康保険証の被保険者証のいずれか1点
※コピーは本籍地を塗りつぶしたものをご用意下さい。
(2)委任状(ご本人様により委任状に捺印し、その印鑑の印鑑登録証明書を添付してください。代理人様が親権者などの法定代理人のときは、委任状に代えて、ご本人様との関係がわかる書類をご提出いただくことも可能です。)
4.開示、利用目的の通知のご請求に関する手数料
個人情報の開示及び利用目的の通知をご請求する場合、1回の請求ごとに、500円(税込)の手数料をいただきます。500円分の郵便定額小為替を提出書類にご同封ください。
郵便定額小為替のご購入のための料金及び当社への郵送料はお客様にてご負担ください。
なお、手数料が不足していた場合、及び手数料が同封されていなかった場合は、開示、利用目的の通知のご請求がなかったものとして対応させていただきます。
5.開示等のご請求に対する回答方法
請求者の請求書記載住所宛に書面によってご回答いたします。
6.認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申し出先
経済産業省認定 認定個人情報保護団体 JECIA個人情報保護協会
TEL:03-5379-8101、FAX:03-5379-3882
※当社の個人情報の管理が適切でないと判断した時は、まず当社に苦情を申し立ていただきたいと存じますが、当社の対応が満足できない場合、お客様は上記の「認定個人情報保護団体」へ苦情を申し立てることが出来ます。
個人情報の問い合わせ窓口 個人情報保護管理者
住所:札幌市中央区南3条西9丁目998番地14
電話:011-242-4242 FAX:011-242-4200
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クローバー会員様個人情報の取扱いに関する明示事項
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